インフルエンザの出席停止期間って? event_note2019.12.24こんにちは。「おなかの悩みから解放されることで人生を楽しく過ごせるお手伝いがしたい」東長崎駅前内科クリニックメンバーの はまだ です。 今日はクリスマス★イブですね。「イブ」を変換したら一番最初に「胃部」と出た私のパソコンって……と思いつつ。今日はお休みを頂いているので、こそっとサンタの準備をしようと思います。 最近はインフルエンザの方が先週に比べ、ぐぐっと増えてきました。今日は、インフルエンザに罹った後の復帰の目安は? というお話です。 発症してからの日数と解熱してからの日数で決まります。学校保健法では、「発症した後5日を経過し、かつ解熱した2日(幼児にあたっては3日)を経過するまで」をインフルエンザ出席停止期間としています。 ①熱が出た日を0日目として6日目もしくは②解熱した日を0日目として3日目の遅い方から登校や出勤が可能です。 (※東京都医師会会報より参照:幼児以上の場合) また学校や幼稚園・保育園では、登校/登園証明書が必要になります。解熱してからでないと登校登園可能日は決定できません。登校や登園証明の発行が必要な方は、解熱した翌日以降にご来院下さい。所定の書式のある方はお持ちください。また他院で診断治療された方は①発熱のあった日付②抗インフルエンザ薬などの処方のわかるもの(おくすり手帳など)の確認をさせていただきます。ご注意ください。 年内は28日(土)11:00まで診察受付しております。手洗いやマスク、充分な睡眠など体を整えて、年末まで乗り切りましょう。 次回のスタッフブログは、金曜日に更新します。どうぞお楽しみに。